按分割合の合意や裁判所での確定後、年金事務所での分割手続前に、相手方が死亡した場合、
この場合、死亡から「1ヶ月以内」に限って、分割手続ができるとされています。
離婚後、元配偶者と連絡を取らない方もいらっしゃると思いますので、まだ「2年ある」と思わず、年金事務所での手続は急いでしておいた方が良いですね!
按分割合の合意や裁判所での確定後、年金事務所での分割手続前に、相手方が死亡した場合、
この場合、死亡から「1ヶ月以内」に限って、分割手続ができるとされています。
離婚後、元配偶者と連絡を取らない方もいらっしゃると思いますので、まだ「2年ある」と思わず、年金事務所での手続は急いでしておいた方が良いですね!