【年金分割】年金事務所で手続する前に相手方死亡の場合の注意点

2024年2月4日

按分割合の合意や裁判所での確定後、年金事務所での分割手続前に、相手方が死亡した場合、

この場合、死亡から「1ヶ月以内」に限って、分割手続ができるとされています。

離婚後、元配偶者と連絡を取らない方もいらっしゃると思いますので、まだ「2年ある」と思わず、年金事務所での手続は急いでしておいた方が良いですね!

離婚時の年金分割|日本年金機構 (nenkin.go.jp)