報酬基準

弁護士費用には、法律相談料、着手金、及び報酬金等があります。

着手金というのは、ご依頼の案件に着手する際に、お支払いいただく弁護士費用のことです。

報酬金は、ご依頼の案件が終了した時点で、お支払いいただく弁護士費用のことです。

着手金及び報酬金以外で、お支払いいただくものとして、実費(事件処理のために実際にかかった費用。ex送料、交通費)や、日当(遠方の場所に出向いた際に発生する弁護士費用)、顧問料(顧問契約を締結した際に、毎月お支払いいただく弁護士費用)等があります。

※法テラスをご利用の場合は,当事務所より申込み手続をさせていただきますので,お申し付けください。
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※法テラスをご利用の場合は、法テラスの費用基準で定められる金額となりますので、以下の金額とは異なります。

法律相談

30分 5500円
ただし、債務整理相談については、無料。
※法テラスの無料相談をご希望の方は、お気軽にお申し付けください。
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書類作成

内容証明郵便

内容によりますが、通常、3万3000円から5万5000円程度の場合が多いです(実費別途)。

契約書

内容に応じて、5万5000円(実費別途)から

離婚事件

示談事件

■着手金

22万円より

■報酬金

着手金と同額(ただし、得られた経済的利益の11%を報酬にすると定めることもあります。)。

調停・訴訟事件

■着手金

33万円より

■報酬金

33万円より(ただし、得られた経済的利益の11%を報酬にすると定めることもあります。)。

※離婚に付随する手続(ex婚姻費用、面接交渉、子の引き渡し等)の負担の程度により、着手金及び報酬を加算させていただくことがあります。

債務整理事件

任意整理

■着手金

1社2万2000円

■報酬金

1社2万2000円に加え受任時から減額した債務額の11%
+過払い金の返還を受けた場合は、過払い金の22%

個人再生手続

33万円から

破産手続

個人:弁護士費用(着手金)27万5000円から
ただし、管財事件の場合は33万円から
事業者:弁護士費用(着手金)33万円から
※裁判所に納める予納金は別途ご準備いただくことになります。

一般民事事件~訴訟の場合

請求金額が300万円以下の場合

■着手金

その金額の8.8%(ただし、最低額として16万5000円)

■報酬金

得られた経済的利益の17.6%

請求金額が300万円を超え、3000万円以下の場合

■着手金

その金額の5.5%+9万9000円

■報酬金

得られた経済的利益の11%+19万8000円

請求金額が3000万円を超え、3億円以下の場合

■着手金

その金額の3.3%+75万9000円

■報酬金

得られた経済的利益の6.6%+151万8000円

請求金額が3億円を超える場合

■着手金

その金額の2.2%+405万9000円

■報酬金

得られた得られた経済的利益の4.4%+811万8000円

※事件の内容により、増減することはあります。
※訴訟以外の段階(示談段階、あっせん、調停手続等)につきましては、訴訟における基準に基づき、一定程度減額して弁護士費用を決めさせていただきます。

刑事事件

通常事件については、着手金・報酬金はそれぞれ22万円から55万円程度です(事案の内容、受任時の手続段階等に応じて)。
ただし、事案の重大性・複雑性により、増額することがあります。

成年後見

申立1件につき、16万5000円から

その他の案件に関する弁護士費用は、法律相談時におたずねください。