本人が反対しても,法定後見の手続を進めることはできますか?
まず,法定後見のうちでも,補助の場合には,ご本人が手続をすること自体を反対していれば,手続を行うことはできません。
保佐と後見の場合には,ご本人が反対していても手続を進めることはできますが,裁判所への申立(申込み)には診断書が必要ですし(つまり病院を受診してもらう必要),また基本的には,申立の際に裁判所に出頭して面接を受けたり,診断書を提出する必要がありますので,最低限のご本人の協力は必要になります。
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まず,法定後見のうちでも,補助の場合には,ご本人が手続をすること自体を反対していれば,手続を行うことはできません。
保佐と後見の場合には,ご本人が反対していても手続を進めることはできますが,裁判所への申立(申込み)には診断書が必要ですし(つまり病院を受診してもらう必要),また基本的には,申立の際に裁判所に出頭して面接を受けたり,診断書を提出する必要がありますので,最低限のご本人の協力は必要になります。