法テラスについて

法テラスとは何ですか?

法テラス(正式名称:日本司法支援センター)は、所得等が少なめの方への無料法律相談を受け付けたり、弁護士費用の立て替え等を行っている公的な法人です。

また犯罪被害者の支援も行っています。

法テラスの無料法律相談はどういう条件で申し込めますか?

①法テラスの定める資力基準を満たしている必要があります。

②無料法律相談の対象は、民事・家事・行政に関することで、刑事事件は対象になりません。

③同じ問題については3回まで相談できることになっています。

法テラスの弁護士費用の立て替えを希望する場合は、どうしたら良いですか?

弁護士にご依頼をいただく際の弁護士費用(※法テラスをご利用の場合には法テラスの基準による弁護士費用となります)につき、法テラスに立て替えてもらうためには、申込書の他に必要書類(住民票、収入を示す資料等)をご準備いただき、当事務所より法テラスに申込みを致します。

ご依頼いただく内容によっては、弁護士と共に法テラスに出向いていただいて面談審査を受けていただくこともありますし、書面審査で立て替えが決まることもあります。

詳しい手続、その他の審査の条件につきましては、ご相談の際に弁護士からご説明させていただきます。

法テラスに立て替えてもらった弁護士費用は、どのように返していくのですか?

ゆうちょ銀行の口座から、毎月引き落としで返済していただくことになります。

5,000円~1万円ずつの返済となりますが、事情がある場合には、5,000円よりも低額の返済が認められることもあります。

法テラスの無料法律相談はどういう手続で申し込めばよいのですか?

法テラスの各地方事務所にお申し込みいただいても結構ですが、当事務所に直接、法テラス無料法律相談を希望されることをお伝えいただいても結構です。

無料法律相談をご利用いただける方には申込書をお渡しします。必要事項をご記入いただき、当事務所より法テラスに申込みを致します。


後見について

成年後見って何ですか?

判断能力が不十分な成人の方のための制度です(未成年の方の場合は、未成年後見という制度があります)。

たとえば認知症、知的障がい、精神障がい等のために、ご自分の財産を適切に管理できない、生活のために必要な契約ができないといった場合に、本人以外の人が代わりに財産管理をしたり、契約をすることにより、ご本人を助けることができる制度です。

成年後見にはいくつか種類があると聞きましたが、どういったものがありますか?

まず成年後見制度は,大きく2つに分けることができます。

1つは法定後見制度です。

こちらは家庭裁判所に制度の利用を申し込むところから始まります。

裁判所に申し込むことができる方は、ご本人に加え、ご本人の配偶者、四親等内の親族等の方です。

法定後見制度の中には、ご本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」と3つの手続があります。

もう1つは任意後見制度です。

こちらはまず、ご自分が後見人になってもらいたい方と契約を結ぶところから始まります(初めは裁判所は関わりません)。

ご本人の判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ財産の管理や契約を代わりにしてもらう人を決めて、その人に任せたい内容を契約書にしておき、実際にご本人の判断能力が低下した時に、その任せる人に動いてもらうものです。

申立の時に必要となる費用はどのくらいですか?

まず、裁判所に申し立てる時の手数料として、切手代や印紙代が総額で1万円弱必要となります。

また、申立をした後、鑑定を行う場合には5~10万円程度の鑑定費用を支払う必要があります。

補助の場合は、原則として鑑定を行いませんが、後見・保佐の場合は原則として鑑定を行います。

申立をされる方が、申立の際の費用を負担することになりますが、ご本人のための申立で、ご本人の保護の必要性が高い場合は、裁判所に申立をすれば、ご本人に負担してもらうことができる場合もあります。

他には、申立を弁護士等の専門家に依頼した場合には、弁護士費用等が必要となります(当事務所については1件の申立につき、15万7500円(消費税込み)~)。

申立が認められて手続が開始した後は、後見人等として職務を行う方への報酬を、ご本人の財産から支出することになります(金額は、後見人等が行った職務の内容により、家庭裁判所が決定します)。

法定後見の中の3つのどれに当たるかは、どうやって決められるのですか?

医師が判断能力の程度を診断することになります。

ちなみに判断能力が低下した方のうちでも、最も判断能力が低い類型が「後見」、その次が「保佐」、3つのうち一番判断能力が高いのが「補助」のケースです。

裁判所に提出する診断書は決められた形のものがありますので、その診断書に記入してもらいます。

本人の代わりに契約を行う人(後見の場合は後見人、保佐の場合は保佐人、補助の場合は補助人)は誰がなっても良いのですか?

基本的には、ご本人のご親族や知り合いでなくても、誰がなっても良いのですが、近い親族の意見を聞くことは必要になります。

もしその意見の中で反対があれば、その人は後見人等になれないことがあります。

  1. よくあるご質問