ご本人の判断能力が低下する前でも法的にサポート致します。

法定後見制度
裁判所への申立により、後見制度の利用が認められれば、利用できる制度です。
申立のサポート、もしくは弁護士が後見人となる形でのサポート等をさせていただきます。法定後見制度は、対象となる方の判断能力の程度に応じて、後見、保 佐、補助という3つの制度が利用できます。
任意後見制度
今後、ご自身の判断能力が低下した場合に、予め、財産を誰に、どのように管理してもらうかを決めておける制度です。その内容は、後見人となってもらいたい 方との間で、公正証書の形で契約を結びます。弁護士と任意後見契約を締結することもできますし、任意後見契約の内容の作成を承ることもできます。